有名ミュージシャンやスポーツのチケットが1枚、数万円もの価格で転売され、本当に観たいファンに行き届かない問題が大きくなっています。そこで、チケットの流通を適正化するために「チケット不正転売禁止法」が2019年6月14日から施行されました。こんにちは、コンテンツプロデューサーの佃です。今回は、チケットの高額転売禁止と、どこまでならOK?という件について。
チケット不正転売禁止法のポイントは?
「チケット不正転売禁止法」の正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」といい、読んでそのとおり、チケットなどの高額転売などを禁止して、正しい流通を目指す、というものです。
具体的にはどういう法律なのか?そしてどういう場合、法律に触れるのかを見てみましょう、
まずは特定興行入場券に当てはまるかどうか
同法の定める禁止事項は下記の通りです。「特定興行入場券」+「不正転売」がポイントです。
同法に抵触するのは「特定興行入場券」であることです。特定興業入場券とは・・
・販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること
・興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること
・例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること
ちょっと堅く書いてありますが、大手チケット販売サイトで購入するライブ・コンサートや野球などスポーツチケットは、「転売禁止が記載」され「日時座席指定」があり、「本人確認したうえで購入」しますので(その旨チケットに記載あり)、特定興業入場券に当てはまる可能性が高いですね。
ココに注意
最近は入場券(チケット)内に氏名が明記されているものもありますが、氏名記載が要件ではなく「購入者の氏名と連絡先を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載」されていることです。勘違いポイントです
そして不正転売にも当てはまるかどうか
出品しようと考えているチケット・購入しようとしている入場券が「特定興行入場券」に当たるとしましょう。
次は、「不正転売」に当たるかが重要です。
不正転売とは、興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡であって、興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することを意味します。
同法では、特定興行入場券の不正転売と不正転売を目的とした入場券の譲り受けを禁止しており、違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方と定められています。
ココに注意
つまり「反復継続の意思を持って行う」とはビジネスや業として繰り返し行い、券面より高い価格で売るという両方がそろって「不正転売」になります。
どこまでならOK?
ここまで解説した通り「チケット不正転売禁止法」に抵触するのは、上記の項目をすべて含んでいることが条件になります。
「特定興行入場券」でないケースとして、無料配布のチケット・転売禁止の明記がないチケット・購入時に購入者確認を行っていない、その旨明記がないチケット・日時の指定がないチケットは「特定興行入場券」にあたりませんので、出品・購入ともに同法律違反にはあたらないと考えられます。
一方で「不正転売」については、券面より高い価格設定にして、さらにビジネスやそれに近い形で繰り返し行っているという場合は、法律に抵触する可能性が高くなります。
いったんまとめ
購入者 転売目的でなければ法律違反に問われることはないでしょう。
出品者 販売を行っている方は注意が必要です。コンサートにどうしても行けなくなって1回だけ売ったというケースでは、「反復継続」という条件を含んでいませんので同法に抵触しません。また、券面価格と同額、もしくは価格以下で販売する場合も同様です。
しかし、複数回、券面価格より高い価格でチケットを売る場合は、業・ビジネスと受け取られる可能性もゼロではないことから法律に抵触する可能性もありますので、今後は法律をしっかり理解して行動してください。
どうしても販売したい場合は、これから解説する公式チケットトレードサイトを利用することも方法の一つです。
公式チケットトレードサイト「チケトレ」とは?
そこで、ユーザーがチケット転売を安心して行えるサイト「チケトレ」があります。
チケトレとは、音制連・音事協などの音楽事業団体公認のチケット2次売買サイトで、すべて券面価格で取引され、本人確認を必ず行っていることから、出品者・購入者ともに安心安全に取引できるサービスで、チケット販売大手のぴあ株式会社が運営しています。
利便性や価格の壁あり
音楽の業界団体公認や大手のぴあ運営とメリットもありますが、「チケトレ」にも大きく分けて二つの課題があります。
- 本人確認必須・直接受渡禁止・支払は実演終了後など利便性に欠ける
- 手数料・送料などが高額
1については、安心安全の対価としてやむを得ないのですが、出品者・購入者ともに本人確認にかかる作業や、開演当日など直接会って受け渡しなどができない、出品者の入金が公演終了数日後になります。
いままでインターネット取引では可能だったことができない点が、不便ととらえられるかが課題です。
2については、取引手数料が出品者・購入者ともにチケット金額の10%(3,999円以下の場合は一律400円)。
出品者は、送金システム手数料が1送金あたり380円、さらに商品発送を出品者が負担する場合は配送料金がかかります。
購入者は、決済システム手数料が、購入したチケット金額の3%、そして商品発送を購入者が負担する場合一律510円かかります。
ココがダメ
高額転売を避けられる代わりに、手数料が諸々かかりますので券面価格で出品する出品者側は確実に赤字になります。入金も公演後となりますので、普及には大きな壁になると思われます
まとめ
高額転売が完全になくなり、ファンの手元に正規料金のチケットが届くことで、ミュージシャンやスポーツチーム・関係団体とファンの双方ともにウィンウィンの関係を築くことがベストです。
ただ今回の法律や、チケトレのような公式トレードサイトだけでは抜け道や利便性の壁があり、万全の体制とは言い難いのが実情です。
法律やサイト・システムは改善を繰り返しながらレベルアップし、一方でコンサートやスポーツ会場に行きたい気持ちを抑え、ユーザー側は常識外の高額でチケットを購入しないことを実行することが重要です。
買わなければ高額チケット転売は成立しない→ビジネス・業として成立させないことは、時間はかかりますが高額転売を足元から無くすもっとも有効な対抗策、ただユーザー側が見たいものを我慢するという理不尽さは残りますが、ここは高額転売を撲滅するという目的で実行したいものです。